情報アクセシビリティ法が成立しました

情報アクセシビリティ法が成立しました

(公社)岡山県難聴者協会会長 森 俊己

全難聴からの情報が飛び込んできました。
障害者が障害のない人と同じように情報を得られる社会を目指す「障害者情報アクセシビリティー・コミュニケーション施策推進法」が19日、衆院本会議で全会一致で可決成立しました。これに先立ち参院では4月に全会一致で通過しています。障害者の情報へのアクセスに特化した法律です。超党派による議員連盟が当事者団体へのヒアリングをして作成してきたものです。障害がある事で日常生活や災害時に必要な情報を得にくい「情報格差」の解消を目指すもので時間差なく必要な情報を得る事が出来るよう国に対応・財源確保を義務付け、また事業者や国民にも協力・理解を深める努力義務を規定しています。
アクセシビリティとは、「利用のしやすさ」の事で高齢者や障がい者などが「使いやすい」ということです。それは誰にとってもアクセス・つながりやすい事でしょう。
朝日新聞から抜粋します。
〇情報格差の例(聴覚障害関係のみ)
・オンライン会議・セミナーに字幕がない
・問合せ窓口が電話のみ
・邦画に字幕がない等、対応が遅れている

〇法規程の一例
・障害の種類や程度に応じて情報取得の手段を選択できるようにする
・障害のない人と同じ内容の情報を同時に得られるようにする
・事業者は国などが実施する施策に協力するよう努めなければならない

「情報アクセシビリティ法」「情報コミュニケーション法」で検索してみて下さい。条文も出てきます。大きなターニングポイントを迎えたと直感しています。
「デジタル社会」「障がい者等の意見の尊重」また「意思疎通支援者」と今まで法において出てこなかった言葉が出てきた事に時代を思います。